セミナー受講規約
本受講規約(以下,「本規約」といいます。)には,株式会社アイエヌエー(以下,「甲」とします。)が提供する講座及びセミナー,講演会等(以下,「講座等」といいます。)を受講するにあたって,受講申込者(以下,「乙」とします。)と甲との権利義務関係が定められています。 講座等の受講に際しては,本規約の全文をお読みいただいたうえで,本規約に同意いただく必要があります。
第1条(契約の成立)
乙は,甲のウェブサイト(http://nlpi.jp/)の講座等のページ上に定める方法または甲の講座等で配布される申込書によって申込を行うものとし,甲が書面またはメール等の電磁的方法で承諾したときに成立するものとします。
第2条(役務の提供・受講方法・受講時間)
1 甲は,乙に対し,甲の定めるプログラムのなかから乙が申込時に選択した講座等を実施します。
2 乙は,甲があらかじめ定めた日時・場所・URL上にて講座等を受講する必要があります。
第3条(受講料・支払方法)
1 乙は,講座等の受講料を甲のサイト(http://nlpi.jp/)の講座等のページや講座等の申込書に記載された方法により,甲が指定する期日までに支払うこととします。
2 前項の受講料の支払に振込手数料・送金手数料がかかる場合は,別途の定めがない限り,乙の負担とします。
第4条(期限の利益喪失条項)
乙は,前条1項の支払について,支払い回数が3回以上の分割払いを選択した場合,その支払いを遅滞し,甲から20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず支払を怠った場合には,期限の利益を失い,直ちに甲に対し,受講料から支払い済み金額を控除した残金を一括して支払うものとします。
第5条(返金・キャンセルポリシー)
乙が講座等を乙のご都合により解約される場合及び本規約に違反して甲から受講資格を取り消された場合,以下のキャンセル料が発生いたします。
⑴ 受講開始前の解約の場合
① 受講開始日の前日から起算して遡って15日以前の解約
無料
② 受講開始日の前日から起算して遡って14日以降10日以前の解約
受講料の20%
③ 受講開始日の前日から起算して遡って9日以降5日以前の解約
受講料の50%
④ 受講開始日の前日から起算して4日以前受講開始日前日までの解約
受講料の100%
⑵ 受講開始後の解約の場合
受講料の100%
⑶ 甲が乙に受講料の一部または全部を返金する場合の手数料
甲は,乙に対し,振込手数料及び受講料総額の5%の解約手数料を差し引いて返金いたします。
第6条(受講上の注意)
① 講座等の内容,交通事情,天災地変,講師の病気,その他やむを得ない事情で講師・講座日時・講座場所等が変更となる場合がありますが,この場合,受講のための交通費・宿泊費等は補償できません。
② インターネットを通じて講座等を受講される場合,乙は予め,講座等を受講するために必要な通信機器,ソフトウェアその他これらに付随して必要となる設備を自らの責任と費用で準備し,受講可能な状態にします。
③ インターネットを通じて講座等を受講される場合,乙は,講座等を受講するために必要となる資料等のダウンロードを自らの責任と費用で行います。
④ 講座等の内容は乙の期待する結果を確約するものではありません。
⑤ 講座等の内容は,受講者全体の理解度に合わせて当社が決定しますので,乙の期待した内容とは異なる場合があります。
⑥ 甲は,講義の内容を撮影する場合があり,撮影された画像または映像については,各種広告,教材その他の目的のために利用する場合があります。
⑦ 講座等では,他の受講者と接触する体感型のワークもあります。
⑧ 講座等の会場内では,甲の同意を得て他の受講者がセミナー・講座・商品等の案内を行うことがありますが,甲がその内容を確認・保障するものではなく,受講者間のトラブルに関し甲は責任を負いません。
第7条(再受講者の注意点)
再受講は,以下の適性を満たしている場合にのみ特別に認めます。
① 理由のない不適切な遅刻は行わないこと
② 講師が指定したワークの時間を守らない,過剰な数の質問を行う,その場の雰囲気・空気を乱すような発言・行動を行うなど,講座等の円滑な進行を妨げるような言動を行わないこと
③ 再受講者であることを明示し,新規受講者の受講を助け,講師をサポートする役割を担うこと
④ 気づき・無批判・慈愛など講座等で学んだ内容を実践・活用し,講座等の円滑な進行に協力すること
⑤ その他,再受講者としての自覚を持ち,新規受講者の模範となる行動を行うこと
上記①~⑤以外の場合にも、甲が再受講に当たって不適格と判断した場合は再受講をお断りすることがあります。 なお、再受講をお断りする場合、その理由はお伝えできません。
第8条(免責事由)
1 甲は,講座等のサービス提供に関して,乙に生じたあらゆる損害について,甲に故意または重過失があった場合を除き,一切の責任を負いません。
2 前号の規定は,講座等のサービスの提供に関する甲と乙の契約が消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条第3項に定める消費者契約に該当する場合は,適用されないものとします。
3 前号の場合,甲は,甲の過失(本項では重過失を除きます。)によって乙に生じた損害については,直接かつ通常の損害についてのみ責任を負うものとし,賠償額は,甲が乙から受領した各講座受講料を上限とします。
第9条(権利譲渡の禁止)
乙は,甲の書面による事前の承諾なく,受講者としての地位または本規約に基づく権利もしくは義務について,第三者に対し,譲渡,移転,担保設定,その他の処分をすることはできません。
第10条(禁止事項)
乙は、以下の行為を行ってはなりません。
① 受講申込において虚偽の事実を記載して申し込む行為
② 甲の著作権等の知的財産権を含む権利を侵害する行為
③ 違法行為、差別行為、反社会的行為及びこれらを助長するような行為
④ 甲、他の申込者又は第三者を誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を傷つける行為
⑤ 事実に反する情報を他の申込者に流布する行為
⑥ 講座等を乙以外の第三者に利用させる行為
⑦ 他の申込者又は第三者になりすまして講座等を受講する行為
⑧ 甲の同意のない講座等の撮影・録画・録音等(Web配信の場合、スクリーンショット・画面キャプチャ等の受講生のパソコン・スマートフォン等に表示された画面を保存する行為や画面越しの撮影・録画・録音等を含みます。)を、撮影・録画・録音等されたものを複製、上映、公衆送信等その他これに類する行為
⑨ 甲の講座等で使用するテキスト等の資料について、甲の許可なく複製、第三者へ配布、SNSへの投稿、その他インターネット上に掲載する行為
⑩ 講座等の時間を守らない、過剰な数の質問を行う、その場の雰囲気・空気を乱すような発言・行動を行うなど、円滑な進行を妨げる等、講師及び他の受講者等の迷惑になる行為
⑪ 講座等の最中に食事、飲酒、移動等しながら受講したり、会員以外の者を同席させたり、講師や他の会員等に自身の表情等を映らないようにする、講師等の指示・注意に従わない等、その他講座等の円滑な進行を妨げ他の受講者の迷惑となる行為をする等、講座受講者として相応しくないと甲が判断する行為
⑫ 講座等を通じて取得した個人情報・プライバシー及び企業に関する情報を本人の同意なく第三者に提供する行為
⑬ 講座等で使用されている他のコンピューター・システム又はネットワークへの不正アクセスを試みる行為
⑭ コンピューターウイルス等の有害なプログラムを使用し又は提供する行為
⑮ 甲の同意を得ずに他の受講者に対する甲以外のセミナー・講座の商品の案内等を行った場合
⑯ 乙のうちNLPトレーナー等の有資格者が、甲の同意なく、自らのNLPセミナー・講座・トレーニング等のために甲の講座等の内容を用いる行為
⑰ 講座等及び甲の運営するサービスを妨害する行為
⑱ その他、甲が禁止する行為
第11条(受講資格の停止・取消)
乙が、以下のいずれか一つでも該当する場合、甲は、直ちに受講資格を停止または将来に向かって取り消すことができるものとします。
① 第10条又は第11条の各号のいずれかに該当する場合
② 支払期限までに受講料の支払いをせず、甲から20日以上の期間を定めて履行の催告を行ったにもかかわらず、その期間内に履行がない場合
③ 破産、民事再生その他倒産手続きの申立があった場合
④ 後見開始、保佐開始もしくは補助開始の審判を受け、講座等の内容を理解することが困難と甲が判断した場合
⑤ 再受講者について、第7条に定める適性を有していないと甲が判断した場合
⑥ その他、甲が不適切と判断した場合
第12条(反社会的勢力の排除)
1 乙は、甲に対し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、総称して「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 暴力団員等を不当に利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 乙は、甲に対し、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて甲の信用を毀損し、または甲の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3 乙が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、前項各号のいずれかに該当し、前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、甲は、何らの通知または催告を要せずして、当該利用者への講座等の提供を中止し、または本規約に基づく当該利用者との間の契約を解除することができます。
4 前項に基づく解除は、甲による本サービスの利用者に対する損害賠償請求を妨げません。
第13条(分離可能性)
本契約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本契約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第14条(準拠法及び裁判管轄)
1 本規約及び講座等の利用契約の準拠法は日本法とします。
2 本規約または講座等の利用契約に起因し、または関連する一切の紛争(裁判所の調停手続を含む)については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第15条(規約の変更)
1 甲は,法令の改正,社会情勢の変化その他の事情により,本規約を変更する必要が生じた場合には,民法に基づき,本規約を変更することができます。
2 甲は,前項の規定により本規約を変更する場合,その効力発生日を定め,効力発生日までに,甲のウェブサイトへの掲載その他の方法により以下の事項を周知するものとします。
① 本規約を変更する旨
② 変更後の本規約の内容
③ 効力発生日
本規約は平成21年3月23日より実施するものとします。
令和2年6月02日 改定
令和2年9月29日 一部改定
令和3年5月08日 一部改定
令和4年5月20日 一部改定
令和4年6月09日 一部改定
令和5年1月26日 一部改定
令和5年7月12日 一部改定